令和6年4月1日から義務化された相続登記。報酬を払って司法書士に頼まなくても自分でできる方が大半です。必要書類を集め法務局に申請するまでをお知らせします。
民法では相続により不動産の所有権を得た相続人は、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
ここでは遺言などがなく、親が所有する一般的な戸建て住宅やマンションを兄弟で相続した場合についてお話します。
司法書士に依頼する費用
不動産の状況、相続人の人数や司法書士事務所によって異なりますが、約5~15万円程度です。
これ司法書士さんへの報酬のみです。
この費用けっこう大きいですよね。
これに登録免許税がかかってきます。
すべての事例がご自身で申請することが容易なわけではありませんが、可能かどうか検討してみる価値はありますね。
自分で相続登記を申請する費用
故人と相続人全員の戸籍謄本(原本)を取り寄せる費用及び登録免許税になります。
戸籍謄本はそれぞれ本籍地の市町村で申請します。取得費用は1通750円です。
遠方の場合は郵送での対応も可能です。その場合、該当する市町村に電話をして書類を確認しましょう。
登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけたものです。
固定資産税評価額は、対象不動産の納税通知書があればそこに記載されています。
納税通知書等が見当たらない場合は、対象不動産のある市区町村の役所や役場で固定資産評価証明書が取得できます。遠方の場合、郵送も可能。
また、免税措置もありますので確認する必要があります。
相続登記の申請書類
・相続登記申請書(法務局)
・収入印紙(郵便局、コンビニ、法務局)登録免許税の額3万円以下の場合。
3万円以上の場合は銀行、郵便局などから事前に所定の用紙に必要事項を記載し納付します。その領収済通知書を申請書に添付します。
・故人の戸籍謄本(生まれてから死亡するまでの連続)死亡した時点から前の戸籍の住所を遡って取得する。遠方の場合返信封筒を同封して依頼も可能。その場合送り先の役所に連絡を入れておくとスムーズです。
・故人の住民票の除籍または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
・遺産分割協議書 (遺産分割協議書のひな形は、法務局や国税庁のホームページからダウンロードできます)
・相続関係説明図
・固定資産税評価証明書
・相続する方の住民票
すべて原本が必要になります。
以上ですが、どう感じましたか。
面倒くさそうだなぁ、と思いましたか。
一番大変なのは故人の生まれてから死亡するまでの戸籍をさかのぼって連続して取得しなければならないところでしょうか。
隠し子など他に法定相続人がいないかの確認になります。
ご自身で相続登記の申請をお考えなら
まずは対象不動産を管轄する法務局に電話をし、相談の予約の上一度説明を受けるのがいいですね。申請書の書き方や必要書類についてわかりやすく教えてもらえます。
私もトライしてみましたが、相続が親族間で争いなくスムーズである、対象不動産の管轄の法務局が近い、平日に法務局に行く時間が取れる(2回くらい)であれば充分可能ですよ。
社会勉強にもなりますので、是非トライしてみてくださいね。
おいしいよ~👇